税金の還付 | なむら経営コンサルタント

失敗から学ぶ、税金の還付編!

ノウハウ

今回は、お恥ずかしながら個人的な失敗事例を紹介します。

経営コンサルタントとして、独立してから初年度は頑張って仕事したため事業所得が多くなり、サラリーマンしていたときよりも、独立すると税金は多くとられるんだなって、思っていました。

毎年、そのような体験をしながら、なぜ、サラーリーマンの給与所得よりも、独立開業してからの税金が多いのだろうと調査分析することにしました。

そして、重大なミスを発見したのでした。

それは、経営コンサルタントをしていると、売上の大半が支払調書で委託元からすでに源泉徴収税(10.21%)が差し引かれた形で、入金されています。

そのことは、理解していたのですが、この源泉徴収税の記帳の仕方にミスがあったことを発見しました。具体的には、事業所得の決算書上で、その源泉徴収税を租税公課にいれているミスを犯していました。
正解は、事業所得の決算書の租税公課ではなく、確定申告第1表の税金の計算48項の源泉徴収税額に記入すべき項目(複数個所からの収入と源泉徴収税がある場合は確定申告第2表所得の内訳に記載)であったのです。

果たして、過去の確定申告に誤りがある場合の更生の請求はできるのか?
国税庁のHPによると、

[提出時期]

国税に関する法律の規定に従っていなかった場合又はその計算に誤りがあった場合は、法定申告期限から5年以内に提出してください。

ということで、5年以内なので早速更生の請求をe-taxで行いました。

結果は、請求は問題なく処理されるとの更生通知書を受理いたしました。

所得税は、国税ですが、それの内容は地方税(県市税)にも影響があるはずですが、市役所に確認したところ、税務署からその更生の内容が時間をおいて連絡があるとのことでした。そして、事前に更生内容を連絡すれば、スムーズに処理できるとのことでした。なので、市役所の税務課に更生内容を持ち込みすることにしました。

以上で、無事に過払いの税金の還付手続きは終了しました。

今回の問題点は、租税公課に源泉徴収税をいれたことで、販管費としての経費扱いとなっていました。その結果、課税所得が算出され、それの所得税率割合が税額として計算されていました。しかしながら、正解は、源泉徴収税は所得税の前払いとなりますので、その所得税計算後の減算項目に加える必要があるという初歩的なミスをしたことが原因でした。

初めて、更生の請求を行ったのですが、e-taxを使っていると、とてもスムーズに処理できることも体験できました。

いろいろと学ぶこと多しですね。