〜2026年施行「企業価値担保権」で変わる中小企業の資金調達〜
これまで中小企業が融資を受ける際には、不動産や経営者個人の保証が必要でした。
しかし、2026年5月に施行される新制度「企業価値担保権」によって、
会社の“事業の価値”そのものを担保に融資を受けられる新時代が始まります。
✅ 企業価値担保権とは?
企業価値担保権とは、会社の土地や建物などの有形資産ではなく、
事業の将来性や無形資産(ノウハウ・顧客基盤など)を評価して担保に設定できる制度です。
これにより、スタートアップや無担保企業でも、
経営者保証に頼らず、資金調達の可能性が広がると注目されています。
🔁 4つの主要プレイヤーとその関係
この制度は、次の4つのプレイヤーの連携によって成り立っています:
プレイヤー | 役割 |
---|---|
🧑💼 中小事業者(債務者) | 企業価値(無形資産等)を担保に融資を受ける |
🏦 金融機関(債権者) | 事業性を評価して融資を実行 |
🧾 認定事業性融資推進支援機関 | 企業価値の評価・事業計画策定を支援 |
🏛 企業価値担保権信託会社 | 担保(事業価値)の管理と実行、裁判所との連携 |
特に信託会社は、企業価値を信託契約で預かり、返済不能時には事業譲渡によって回収を図る“担保の番人”的存在です。
⚖️ 担保権の実行は「企業を守る仕組み」
担保が実行される場合でも、事業は解体されるのではなく、
**裁判所の監督のもと、事業を継続したまま譲渡(売却)**されます。
このため、雇用やブランド価値を守りながら、債権者への返済が可能となります。
📌 まとめ|経営者が今から備えておくこと
企業価値担保権の導入により、これからの資金調達はこう変わります:
- 不動産がなくても、融資が受けられる可能性がある
- 経営者保証が不要になる(例外あり)
- 自社の強みや将来性を“見える化”する力が求められる
- 支援機関や信託会社との連携体制を意識する必要がある
この“担保革命”を正しく理解し、事業の未来に生かしていきましょう。
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